コラム

【2026年10月】酒税一本化で飲食店はどうなる?手持品課税・戻税と価格見直しのポイント

こんにちは!税理士の長岡です。今回は、「酒税の一本化について!」の内容になります。

2026年10月1日、2020年から段階的に進められてきた酒税改正が最終段階を迎え、ビール系飲料の税率が一本化されます。ニュースでは「ビールが安くなる」という消費者目線の報道が中心ですが、飲食店や酒販店の経営者にとっては、9月末の棚卸と10月の申告という実務が発生する話です。

しかも申告期限は改正のわずか1か月後。9月に入ってから動き出すと間に合わない可能性があります。この記事では、税額の変化から実務対応まで、経営者が押さえるべきポイントを整理しました。

何がどう変わるのか|350ml缶あたりの酒税額

区分 改正前 2026年10月〜 増減
ビール 63.35円 54.25円 ▲9.1円(減税)
発泡酒・新ジャンル 46.99円 54.25円 +7.26円(増税)
チューハイ・サワー等 28円 35円 +7円(増税)

ビール・発泡酒・新ジャンルの3区分が、すべて350ml換算54.25円(1kLあたり155,000円)に揃います。「安さ」で選ばれてきた発泡酒や新ジャンルの価格的優位性は、ここで失われることになります。

「ビールが22.75円の減税」という数字の読み方に注意。これは、かつて77円だった時点からの累計です。2026年10月の改正で下がるのは9.1円。仕入価格の変化を試算する際は、こちらの数字を使ってください。

チューハイの増税は今回が初めて

近年市場が拡大しているチューハイなどの「その他の発泡性酒類」は、今回が初の増税となります。28円から35円へ、7円の引き上げです。低アルコール分の蒸留酒類・リキュールに係る特例税率も、あわせて引き上げられます。

ただし、増税後もチューハイの35円はビール系の54.25円より約19円低い水準です。税率面でのチューハイの優位そのものは残ります。飲み放題コースの構成を考える際は、この点を踏まえてください。

【最重要】飲食店・酒販店は「手持品課税・戻税」の対象です

通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されます。税率が改正される際は、令和8年10月1日午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類について、新旧税率の差額を調整する措置が行われます。

増税となる酒類には差額が課税され、減税となる酒類には差額が戻税(還付)されます。課税額と戻税額を差し引きして、納付または還付の申告を令和8年11月2日(月)までに行う必要があります。

自社は申告が必要か

過去の改正時には、10月1日午前0時時点で引上対象酒類の所持数量が1,800リットル以上である酒類販売業者等が申告対象とされていました。今回の基準は国税庁が公表する手引でご確認ください。

そして見落としやすいのがこちらです。基準に満たず申告義務がない場合でも、減税となるビールの在庫が多ければ、申告することで還付を受けられる可能性があります。「うちは小さいから関係ない」と決めつけず、一度計算してみる価値があります。

9月末までにやっておきたい3つのこと

1. 棚卸の体制を決めておく

10月1日午前0時時点の在庫を、品目別・数量別に把握する必要があります。9月30日の閉店後に棚卸をする段取りを、いまのうちに組んでおいてください。ビール・発泡酒・新ジャンル・チューハイを区別して数えることが必須です。

2. 在庫量を適正範囲にコントロールする

増税対象品(発泡酒・新ジャンル・チューハイ)を9月末に大量に抱えていると、その分の追加課税が発生します。逆にビールは戻税の対象です。9月末の在庫は、増税品を絞り、減税品を厚めに——これが基本方針になります。ただし過大な仕入れは資金繰りを圧迫しますので、2週間分程度を目安に。

3. メニュー価格を再設計する

仕入価格が変われば、当然メニュー価格の見直しが必要です。とくに「生ビール◯円、ハイボール◯円」を横並びで設定している店は、原価率のバランスが崩れます。10月からの新価格を、9月中に決めておいてください。

メーカーの「ビール回帰」も、メニューに影響します

税率差がなくなることで、メーカー側の商品戦略も動いています。サントリーの「金麦」やキリンの「本麒麟」といった人気ブランドを、ビール品目へ変更することが公表されました。

つまり、これまで仕入れていた商品の品目そのものが変わるケースがあります。10月以降の業務用価格とラインナップを、取引先の酒販店や卸に早めに確認しておいてください。「同じ銘柄だから同じ値段」とは限りません。

飲食店以外の経営者にとっても、他人事ではありません

直接お酒を扱わない業種の方にも、ひとつだけお伝えしたいことがあります。今回の改正は、「仕入コストの変化を、どうやって価格に反映するか」という練習問題そのものだということです。

いつ、いくら上がるかが事前に分かっている。だから逆算して、9月中に価格を決められる。原材料高やエネルギーコストの上昇も、本来はこの手順で対応すべきものです。コストが上がってから慌てて値上げを考えるのではなく、上がると分かった時点で値付けを設計する。その姿勢が身についている会社は、どんな環境変化にも強くなります。

当事務所がお手伝いできること

  • 手持品課税・戻税の対象判定と、申告手続きのサポート
  • 酒税改定を踏まえた原価率シミュレーションとメニュー価格の設計
  • 9月末の棚卸に向けた在庫管理体制の整備
  • 仕入価格の変動を月次で把握できる、クラウド会計での経理体制づくり

よくあるご質問

Q. 日本酒やワインも変わりますか?

A. 清酒・果実酒は2023年10月の改正で1kLあたり100,000円(350ml換算35円)に統一済みで、2026年10月の変更はありません。

Q. 申告を忘れるとどうなりますか?

A. 増税対象品を基準数量以上保有していた場合、申告・納付は義務です。逆に還付になるケースで申告しなければ、受け取れるはずのお金を取り逃がすことになります。

Q. 10月1日をまたぐ棚卸は、閉店後でよいですか?

A. 9月30日の営業終了後から10月1日の営業開始前までの在庫を、10月1日午前0時時点の在庫として整理するのが実務上の一般的な対応です。詳細は所轄税務署にご確認ください。

まとめ|「9月末の棚卸」が今年最大のポイント

2026年10月の酒税改正は、消費者にとっては値段の話ですが、事業者にとっては9月末の棚卸と11月2日までの申告という、期限のある実務です。夏のうちに在庫方針と棚卸の段取りを決めておけば、慌てずに済みます。

「うちは申告が必要なのか」「メニュー価格をどう変えるべきか」——ご相談は早いほど選択肢が広がります。お気軽にお声がけください。

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長岡会計事務所(兵庫県芦屋市)/認定経営革新等支援機関
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※本記事は2026年8月時点の公開情報をもとに作成しています。手持品課税(戻税)の申告基準・手続の詳細は、国税庁が公表する「酒類の手持品課税(戻税)の申告等の手引」および所轄税務署にてご確認ください。

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