テレワーク・フリーランス必見!WEB面談時のカフェ代は経費にできる?
~ドリンク代・軽食代の取り扱いと税務調査で失敗しないためのポイント~
はじめに
コロナ禍をきっかけにリモートワークが普及し、WEB面談やオンライン打ち合わせは日常的な光景となりました。
そんな中、多くの経営者やフリーランスが抱える疑問が 「カフェで打ち合わせをしたときのドリンク代は経費にできるのか?」 という点です。
実は、この判断を誤ると税務調査で指摘を受け、思わぬ追徴課税や無駄な時間を費やすリスクにつながります。
この記事では、カフェ代の経費計上の考え方や、ドリンク代と軽食代の扱いの違い、さらに経営者として従業員にどうアナウンスすべきかを詳しく解説します。
カフェでの打ち合わせ費用は「会議費」にできるのか?
会議費として認められるケース
- WEB面談や打ち合わせのためにカフェを利用した場合
- 仕事の議題や商談が明確であり、会話の内容が業務に直結している場合
- 1人あたりの金額が常識的な範囲(1,000円程度まで)である場合
このような条件を満たせば、ドリンク代は「会議費」として経費計上できます。
交際費との違い
カフェ代は「誰かを接待したわけではなく、業務遂行のために発生した費用」として整理されます。
ただし、商談の内容が曖昧だったり、プライベートの延長のような利用だと、交際費あるいは個人的支出とみなされる可能性があります。
軽食を含めた場合はどうなる?
基本的な考え方
国税庁の解釈としては「軽食や食事を伴う場合は、会議費ではなく交際費に該当する可能性が高い」とされています。
- ドリンクのみ → 会議費で処理可能
- ドリンク+軽食(サンドイッチ、ケーキなど) → 少額なら会議費で認められるケースもあるが、グレーゾーン
- 食事(ランチ、ディナー)に近い内容 → 交際費として処理する方が無難
税務調査でのリスク
軽食を含めた費用をすべて会議費で計上すると、税務調査で「これはプライベートな経費ではないか」と指摘され、スケジュール等の確認までされる可能性が増えてしまい、時間と変な疑いを持たれかねません。
結果的に修正申告や追徴課税につながり、無駄な時間や労力を奪われます。
👉 経営者としては「軽食代を含めないで処理する方が安全」と考えるのが現実的です。
税務調査で指摘されやすいパターン
- 頻度が高すぎる
毎日のようにカフェ代を会議費計上していると、業務上必要かどうか疑われる。 - 金額が高額すぎる
1人1,500円~2,000円以上の飲食代は、交際費に近い扱いとなる。 - 内容が曖昧
レシートには「コーヒー」「ケーキ」としか記載がなく、業務との関連性が不明。 - プライベートとの区別が不明確
休日や家族・友人との利用まで経費にしていると、完全に否認される。
経営者が従業員に伝えるべき注意点
経営者にとって重要なのは、従業員が不用意にカフェ代や軽食代を経費処理して、会社全体のリスクになるのを防ぐことです。
- WEB面談や打ち合わせでカフェを利用した場合、ドリンク代のみ経費計上可
- 軽食代を含む場合は「経費計上しない」方が無難
- レシートは必ず保存し、誰と何の打ち合わせだったかメモを残す
- 頻度や金額は常識的な範囲に収める
こうしたルールを明確に社内で周知することで、税務調査時にも安心です。
会議費と交際費の税務上の違い
- 会議費:損金算入に制限なし。少額・業務目的の打ち合わせで利用。
- 交際費:法人規模によって損金算入に上限あり。中小企業は年800万円まで。
つまり、交際費扱いになっても経費として認められる範囲はありますが、できるだけ「会議費」として整理した方がメリットは大きいです。
まとめ
- カフェでのドリンク代は会議費として経費計上できる
- 軽食代を含めると交際費扱いとなる可能性が高く、トラブルの原因になりやすい
- 税務調査で指摘されると無駄な時間を取られ、本業に悪影響を及ぼす
- 経営者は従業員にルールを周知し、「安全な経費処理」を徹底させる必要がある
最後に
私は財務コンサルタント兼税理士として、会計・税務のルールを正しく理解し、経営に活かすサポートをしています。
「カフェ代の処理なんて小さなこと」と思われるかもしれませんが、こうした細かい積み重ねが、税務調査の安心度や会社の信用につながります。
経費処理の判断に迷ったとき、そして本業に集中するための環境づくりの一環として、キャッシュフロー経営と税務リスク管理を同時に整えるお手伝いをしています。
ホームに戻る芦屋市で税理士をしています、ながさん(長岡昭宏)です。1987年生まれ。兵庫県西宮市で生まれ育ち、現在、芦屋市に在住。未来会計や資金繰りやバックオフィスのDX化などのお困りごとを中心に、経営者の伴走支援をしています。懇切丁寧に明るく元気にサポートいたします。