従業員

【要注意】本業以外の所得が20万円以下なら確定申告不要?

〜条件・落とし穴・住民税の申告義務を徹底解説〜


はじめに|「副業20万円以下は申告不要」って本当?

会社員や給与所得者の間でよく聞く
「副業が20万円以下なら確定申告しなくていい」という話。

たしかに、国税庁のルール上、給与所得者が本業以外で得た所得が年間20万円以下なら、確定申告は不要とされています。

でも、それには いくつかの注意点と誤解 があります。

  • 住民税の申告は必要
  • 追加で所得控除を申告するなら20万円以下も含めて申告必須
  • 副業以外のケース(不動産収入・年金など)も例外あり

この記事では、「20万円以下の申告不要ルール」を正しく解説し、勘違いしやすい落とし穴と注意点をまとめます。


「20万円以下は確定申告不要」の対象は?

✅ 条件はこうなっています

  • 本業で給与所得がある(会社員など)
  • 給与以外の所得(雑所得や事業所得など)が 年間20万円以下

たとえば…

  • ブログ収入(アフィリエイト)5万円
  • フリマアプリ(メルカリ)利益10万円
  • 株や仮想通貨の利益15万円

これらが 合計20万円以下なら、所得税の確定申告は不要 です。


ただし…住民税は別ルール!

ここが重要です。
住民税には「20万円以下申告不要制度」がありません。

  • たとえ所得税の確定申告が不要でも、
    副業所得があれば市区町村に住民税申告が必要 です。

✅ 住民税の申告をしないと?

  • 税務署ではなく、市役所から問い合わせが来ることも
  • 最悪の場合、延滞金や過少申告加算税の対象になることも

こんなときは「20万円以下でも申告が必要!」

20万円以下の副業収入でも、次の場合は確定申告をしなければなりません。

1️⃣ 医療費控除を受ける場合

→ 医療費控除の申告をするなら、副業の20万円以下の分も含めた全ての所得を申告しないといけません。

2️⃣ ふるさと納税をしていて、ワンストップ特例を使えない場合

  • ワンストップ特例は 給与所得のみの人限定
  • 副業がある人は確定申告が必要(20万円以下でも対象)。

3️⃣ 住宅ローン控除の1年目

  • 住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要。
  • その際、副業分も併せて申告する必要があります。

4️⃣ 株・FX・暗号資産などの所得

  • 税区分が異なるケースもあり、申告義務が生じる場合あり

よくある誤解と落とし穴

「20万円以下なら何も申告しなくていい」

住民税の申告は必要! 市役所に申告を忘れると後から連絡が来る。


「副業が20万円を超えなければ税金はゼロ」

20万円以下でも所得税は給与から天引きされていることも。住民税も課税される。


「フリマやメルカリは売っただけだから非課税」

生活用品を売るのは非課税ですが、仕入れて売る・転売する場合は課税対象


経営者としてもアナウンスが大事

副業をする社員が増えている時代、
経営者や総務担当が「副業20万円ルール」について正しい知識を持ち、社員に案内することが重要です。

  • 副業が20万円以下でも住民税申告が必要
  • 申告をしないと「会社に副業がバレる」リスクも
  • 正しい知識を伝える会社は、社員から信頼される

まとめ|20万円ルールの正しい理解が大事

  • 給与所得者の本業以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要
  • でも、住民税は必ず申告!
  • 医療費控除・ふるさと納税などがある場合は、20万円以下でも確定申告が必要

ご相談ください|副業税務・住民税の申告もサポートします

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