従業員
【要注意】本業以外の所得が20万円以下なら確定申告不要?
〜条件・落とし穴・住民税の申告義務を徹底解説〜
はじめに|「副業20万円以下は申告不要」って本当?
会社員や給与所得者の間でよく聞く
「副業が20万円以下なら確定申告しなくていい」という話。
たしかに、国税庁のルール上、給与所得者が本業以外で得た所得が年間20万円以下なら、確定申告は不要とされています。
でも、それには いくつかの注意点と誤解 があります。
- ✅ 住民税の申告は必要
- ✅ 追加で所得控除を申告するなら20万円以下も含めて申告必須
- ✅ 副業以外のケース(不動産収入・年金など)も例外あり
この記事では、「20万円以下の申告不要ルール」を正しく解説し、勘違いしやすい落とし穴と注意点をまとめます。
「20万円以下は確定申告不要」の対象は?
✅ 条件はこうなっています
- 本業で給与所得がある(会社員など)
- 給与以外の所得(雑所得や事業所得など)が 年間20万円以下
たとえば…
- ブログ収入(アフィリエイト)5万円
- フリマアプリ(メルカリ)利益10万円
- 株や仮想通貨の利益15万円
これらが 合計20万円以下なら、所得税の確定申告は不要 です。
ただし…住民税は別ルール!
ここが重要です。
住民税には「20万円以下申告不要制度」がありません。
- たとえ所得税の確定申告が不要でも、
副業所得があれば市区町村に住民税申告が必要 です。
✅ 住民税の申告をしないと?
- 税務署ではなく、市役所から問い合わせが来ることも
- 最悪の場合、延滞金や過少申告加算税の対象になることも
こんなときは「20万円以下でも申告が必要!」
20万円以下の副業収入でも、次の場合は確定申告をしなければなりません。
1️⃣ 医療費控除を受ける場合
→ 医療費控除の申告をするなら、副業の20万円以下の分も含めた全ての所得を申告しないといけません。
2️⃣ ふるさと納税をしていて、ワンストップ特例を使えない場合
- ワンストップ特例は 給与所得のみの人限定。
- 副業がある人は確定申告が必要(20万円以下でも対象)。
3️⃣ 住宅ローン控除の1年目
- 住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要。
- その際、副業分も併せて申告する必要があります。
4️⃣ 株・FX・暗号資産などの所得
- 税区分が異なるケースもあり、申告義務が生じる場合あり。
よくある誤解と落とし穴
❌ 「20万円以下なら何も申告しなくていい」
➡ 住民税の申告は必要! 市役所に申告を忘れると後から連絡が来る。
❌ 「副業が20万円を超えなければ税金はゼロ」
➡ 20万円以下でも所得税は給与から天引きされていることも。住民税も課税される。
❌ 「フリマやメルカリは売っただけだから非課税」
➡ 生活用品を売るのは非課税ですが、仕入れて売る・転売する場合は課税対象。
経営者としてもアナウンスが大事
副業をする社員が増えている時代、
経営者や総務担当が「副業20万円ルール」について正しい知識を持ち、社員に案内することが重要です。
- ✅ 副業が20万円以下でも住民税申告が必要
- ✅ 申告をしないと「会社に副業がバレる」リスクも
- ✅ 正しい知識を伝える会社は、社員から信頼される
まとめ|20万円ルールの正しい理解が大事
- ✅ 給与所得者の本業以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要
- ✅ でも、住民税は必ず申告!
- ✅ 医療費控除・ふるさと納税などがある場合は、20万円以下でも確定申告が必要
ご相談ください|副業税務・住民税の申告もサポートします
- 「副業を始めたいけど、税金はどうなる?」
- 「社員に副業の税務を案内したい」
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税理士として、最新情報をもとにサポートします。
ホームに戻る芦屋市で税理士をしています、ながさん(長岡昭宏)です。1987年生まれ。兵庫県西宮市で生まれ育ち、現在、芦屋市に在住。未来会計や資金繰りやバックオフィスのDX化などのお困りごとを中心に、経営者の伴走支援をしています。懇切丁寧に明るく元気にサポートいたします。