青色専従者への賞与支給は可能?正しい基準設定と利益調整の落とし穴
青色専従者にも賞与は払えるのか?利益調整への影響も踏まえた正しい運用法
青色申告をしている個人事業主にとって、「青色専従者給与」は大きな節税効果をもたらす制度です。
では、この専従者に賞与(ボーナス)を支給することは可能なのでしょうか?
また、支給する場合はどのような基準で金額を決め、税務上の問題を避けるべきなのでしょうか。
今回は、賞与の可否・基準設定・利益調整の注意点を経営者目線でわかりやすく解説します。
1. 青色専従者に賞与は払えるのか?
結論から言えば、青色専従者には賞与を支給することは可能です。
ただし、給与と同様に事前に「青色専従者給与に関する届出書」に賞与の支給基準を明記しておく必要があります。
税務署への届出では、支給時期・金額算定方法などを明確にすることが求められます。これがなければ、賞与分が経費として認められないリスクがあります。
2. 賞与の算定基準はどう決める?
賞与を支給する際には、他の従業員と全く同じ基準でなくても構いません。
ただし、次の2点は必ず押さえてください。
- 業務量や貢献度に応じた金額設定
→ 家族だからといって不自然に高額な賞与は税務否認の対象になります。 - 届出に沿った計算方法を適用すること
→ 「売上実績の○%」「月給○ヶ月分」など、あらかじめ定めた基準を一貫して適用します。
3. 支給する場合としない場合の利益調整
経営者の中には「利益調整のために賞与を支給する」という考え方を持つ方もいます。
確かに、賞与は経費計上できるため、課税所得を減らす効果があります。
しかし、次の点に注意が必要です。
- 税務署への事前届出の範囲を超える支給は経費にならない
- 翌年以降の事業資金に影響する(手元資金を減らしすぎる危険)
- 金融機関は黒字額だけでなく手元資金や自己資本(元入金)比率も見ているため、利益調整のしすぎは逆効果になり得ます。
4. 他の従業員との計算方法の違いはOK?
青色専従者と一般従業員で賞与の算定基準を変えること自体は可能です。
ただし、その差が不自然に大きい場合や、青色専従者だけ突出して高額な場合は、「実態とかけ離れている」とみなされ否認リスクが高まります。
5. 賞与支給の判断ポイント
- 事業資金の余裕があるか?
- 支給基準を事前に届出しているか?
- 他の従業員と比較して不自然な差がないか?
- 支給後の手元資金・翌年の資金繰りに悪影響はないか?
これらをチェックした上で、賞与支給を検討すべきです。
最後に
青色専従者給与と賞与をうまく活用すれば、節税と家計支援の両立が可能です。
ただし、税務署への届出や基準の一貫性、資金繰りへの配慮が欠けると、経費否認や資金ショートといったリスクを招きかねません。
私は、こうした制度の正しい設計から利益・資金繰りシミュレーションまでをサポートし、経営者が安心して活用できる仕組みづくりをお手伝いしています。制度を上手に使い、手元資金と経営の安定を両立させましょう。
ホームに戻る芦屋市で税理士をしています、ながさん(長岡昭宏)です。1987年生まれ。兵庫県西宮市で生まれ育ち、現在、芦屋市に在住。未来会計や資金繰りやバックオフィスのDX化などのお困りごとを中心に、経営者の伴走支援をしています。懇切丁寧に明るく元気にサポートいたします。