税金
青色専従者と専従者の違いを徹底解説!配偶者控除との使い分けで賢く節税する方法
青色専従者と専従者の違い、配偶者控除との使い分け
1. 青色専従者とは?
青色専従者とは、個人事業主の家族(配偶者や15歳以上の親族)が、6か月を超えて事業に専ら従事している場合に、その労働に対して「給与」を経費計上できる制度です。
青色申告をしていることが前提条件で、事前に「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
要件のポイント
- 青色申告を行っていること
- 生計を一にする配偶者や親族
- 年齢が15歳以上
- その年の6か月を超えて事業に従事
- 事前届出(青色専従者給与に関する届出書)必須
2. 専従者(白色申告の場合)
白色申告では「専従者控除」という制度があり、経費計上ではなく所得控除として認められます。
しかし、控除額には上限があります。
- 配偶者:最大86万円
- その他の親族:最大50万円
青色専従者給与のように給与額を自由に設定できず、労務の実態や生計要件も同様に必要です。
3. 青色専従者と専従者の違い
項目 | 青色専従者 | 専従者(白色申告) |
---|---|---|
所得計上 | 給与として経費に計上可 | 所得控除 |
控除・経費額 | 実態に応じて自由設定(適正額) | 上限あり |
事前届出 | 必要 | 不要 |
節税効果 | 大きい | 小さい |
4. 配偶者控除との関係
配偶者控除は、配偶者の年間所得が48万円以下(給与収入103万円以下)で適用されます。
しかし、青色専従者給与を支払うと、その給与は配偶者の所得となり、103万円を超えやすくなります。結果的に配偶者控除は使えなくなるため、
「配偶者控除」か「青色専従者給与」どちらが有利かをシミュレーションすることが重要です。
5. 使い分けの考え方
- 配偶者の事業従事時間が多く、労務対価として適正額を支払える → 青色専従者給与
- 配偶者が事業補助的で所得を増やしたくない → 配偶者控除
- 所得水準や税率、社会保険負担を総合的に考慮する
最後に
事業主の家族の働き方や事業規模によって、青色専従者給与と配偶者控除のどちらが有利かは変わります。
適切に制度を選び、事前届出や記帳方法を守ることで、節税効果を最大化できます。
私は、こうした制度の選定から試算、届出、帳簿対応まで一貫してサポートし、事業主のキャッシュフローと税負担のバランスを最適化するお手伝いをしています。
芦屋市で税理士をしています、ながさん(長岡昭宏)です。1987年生まれ。兵庫県西宮市で生まれ育ち、現在、芦屋市に在住。未来会計や資金繰りやバックオフィスのDX化などのお困りごとを中心に、経営者の伴走支援をしています。懇切丁寧に明るく元気にサポートいたします。