税金

【経営者必見!】役員に賞与は出せるのか?出すことで節税することも可能!!

〜条件・社会保険料の節税効果・設立時と法人成り時の違い・届出期限まで徹底解説〜


はじめに

会社を設立したばかりの経営者や、法人成りしたばかりの方からよく聞かれる質問が「役員に賞与を出せるのか?」というものです。結果として、出すことができます!!

従業員に賞与を出すのは当たり前ですが、役員に賞与を出す場合は法人税法上の特別なルールがあり、きちんと手続きを踏まなければ経費(損金)にできません。

さらに、役員賞与は社会保険料負担の面でも工夫次第で節税効果がある一方、設立直後の会社か法人成りかによって届出のタイミングや考え方が違います。

この記事では、役員賞与の基本、損金算入の条件、社会保険料節税の仕組み、設立・法人成り別のポイント、届出期限までを詳しく解説します。


役員に賞与は出せるのか?

原則:役員賞与は損金算入(経費)できない

法人税法では、役員に対する賞与(臨時の給与)は原則として損金(経費)不算入です。
つまり、普通に支給すると法人税の計算上経費にならず、会社の税負担が増えてしまいます。
もともとの考え方が利益処分の維持付けのためです。
また、個人所得には、プラスされますので、個人の税金は上がります!

例外:所定の条件を満たせば損金(経費)算入可能

ただし、次のいずれかに該当すれば、役員賞与でも損金(経費)算入が認められます。

  • 事前確定届出給与
  • 利益連動給与(一定の上場会社等)

中小企業で一般的なのは「事前確定届出給与」です。


事前確定届出給与とは?

仕組み

役員賞与を支給する場合、あらかじめ「支給日」「支給額」を決定し、税務署に事前に届出をすることで損金(経費)算入が認められる制度です。

手続きの流れ

  1. 株主総会や取締役会で役員賞与の支給額・支給日を決議
  2. 「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出
  3. 届出どおりの金額・日付で支給

届出期限

  • 原則:株主総会決議日または定時株主総会から1か月以内
  • ただし最長:会計期間開始日から4か月以内

期限を過ぎると損金(経費)算入が認められません。個人所得が増えるだけ。


社会保険料の面でのメリット・デメリット

社会保険料の算定基礎

健康保険・厚生年金の保険料は「標準報酬月額」に基づき計算されます。
賞与は「標準賞与額」として別途計算され、賞与支給月の翌月に納付します。

賞与支給の工夫で節税可能?

  • 毎月の役員報酬を抑えて賞与で調整することで、月額の標準報酬を低く抑えられる
  • その分、社会保険料の月額負担を軽減できる可能性がある

ただし、賞与にも健康保険・厚生年金の保険料はかかるため、トータルでの最適化が必要です。


設立時と法人成り時の違い

法人成りの場合

  • 個人事業時代の売上・利益実績があるため、役員報酬や賞与のシミュレーションが可能
  • 事前確定届出給与の届出も計画的に行いやすい

新規設立の場合

  • 売上・利益予測が不透明で、賞与額を確定しづらい
  • 無理に賞与を組み込むと資金繰り悪化リスク
  • 初年度は役員報酬のみでシンプルに設定し、2期目以降賞与を導入するのが無難

設立・法人成り時の届出提出期限

事前確定届出給与の提出期限

  • 設立日から2ヶ月以内となります。

注意点

  • 設立初年度は「事業年度開始日」が会社設立日になります。
  • 設立直後は慌ただしく、届出を忘れがちなので要注意。

事例で学ぶ役員賞与の活用

事例1:法人成りで賞与を導入

個人事業で年商3,000万円・利益800万円のAさん。
法人成り後、役員報酬月40万円+年1回賞与200万円を事前確定届出。
結果:法人税・所得税・社会保険料のトータル負担を最適化できた。

事例2:新規設立で賞与を見送る

B社は新規設立のIT企業。売上予測が不透明のため初年度は役員報酬のみ。
2期目以降業績が安定してから賞与導入を検討。

事例3:届出忘れで損金(経費)算入できず

C社は事前確定届出給与の届出を忘れ、役員賞与を支給したが損金(経費)算入できず法人税負担増。


経営者が押さえるべきポイント

  • 役員賞与は「事前確定届出給与」の届出をしないと損金(経費)算入できない
  • 届出期限は株主総会決議日から1か月以内、最長でも事業年度開始日から4か月以内
  • 新設法人は設立日から2ヶ月以内
  • 社会保険料負担も考慮し、役員報酬と賞与のバランスを最適化する
  • 新規設立は無理に賞与を組み込まず、法人成りは過去実績を活かしてシミュレーションする

まとめ

  • 役員にも賞与は出せるが、条件(事前確定届出給与)がある
  • 社会保険料負担軽減などの節税効果も期待できるが、トータルでの試算が必要
  • 設立・法人成りそれぞれで考え方が異なり、届出期限に注意する
  • 計画的に制度を利用することで、法人税・所得税・社会保険料の負担を最適化できる

最後に

私はこれまで多くの経営者の役員報酬・賞与設定をサポートし、届出忘れや不適切な設定による損金否認を何度も見てきました。
「賞与を出す=損金(経費)にできる」ではないことを理解し、正しい届出・試算を行うことが、節税とキャッシュフロー安定につながります。

役員賞与は、法人税・個人税・社会保険料を同時に動かす「経営レバー」です。
制度を正しく活用し、会社と経営者双方にとって最適な報酬設計を実現してください。


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