経理

インボイス制度でも登録番号なしで仕入税額控除ができる経費とは?

~経営者が知っておくべき例外と実務対応~


はじめに

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、経営者にとって大きな制度改革でした。
仕入税額控除を受けるには「インボイス(適格請求書)」が必要となり、多くの事業者が対応に追われています。

しかし、実はインボイスが発行されない場合でも仕入税額控除が認められる経費があります。
本記事では、インボイス不要でも控除できる取引の一覧を整理し、経営者が実務で迷わないように解説します。


インボイス制度の基本

  • インボイス=「適格請求書」
  • 原則として、仕入税額控除を受けるためにはインボイス発行事業者から受け取った請求書や領収書が必要
  • 登録番号や税率・消費税額が記載されていないと控除できない

ただし、制度には 例外規定 が設けられています。


インボイスがなくても仕入税額控除できるケース

① 公共交通機関(3万円未満)

  • 電車・バス・フェリーなど公共交通機関の運賃
  • 領収書や切符がなくても、帳簿に利用区間を記載すれば控除可
    • 例:摘要欄に「〇月〇日 東京駅~新大阪駅 新幹線利用」と記録

② 自動販売機・券売機での購入(3万円未満)

  • 自動販売機や券売機で購入する飲料、食券など
  • インボイス発行が困難なため、帳簿への記載で控除可能

③ 出張旅費・日当・宿泊費(従業員立替精算)

  • 従業員が出張で立替えた交通費や宿泊費
  • 実務上、領収書がない場合でも帳簿への記録で控除可
  • ただし宿泊費は領収書が出る場合が多いため、原則は保存を推奨

④輸入取引

  • 輸入取引の消費税は、インボイスではなく「輸入許可通知書」や「納税申告書」で控除が可能

⑤非課税取引・免税取引

  • そもそもインボイス不要な非課税取引(例:利息、保険料、土地の譲渡など)
  • インボイスの有無に関わらず控除対象外か非課税処理となる

個人からの仕入れ

  • 一般消費者から仕入れをするリサイクル業者は、一般消費者は、事業者でないため、インボイス登録をしているはずがない。そのため、この者から仕入れたものは、控除可

実務上の対応ポイント

  1. 摘要欄の記録を徹底する
    • 公共交通機関や自販機利用は「日付・内容・利用区間」を明記
    • 記録がなければ経費否認リスク
  2. 社内規程を整備
    • 出張旅費規程を作り、日当・宿泊費のルールを明確化
    • 税務調査時の信頼性向上
  3. 少額取引でもまとめて管理
    • 自販機や少額支払いを1年分集計して控除申請すると、見落とし防止に

インボイス不要控除一覧(まとめ)

  • 公共交通機関(3万円未満・電車・バス・フェリー等)
  • 自動販売機・券売機での購入(3万円未満)
  • 出張旅費・日当(領収書が困難なもの)
  • 一般消費者からの仕入れを行うリサイクル業者など
  • 輸入取引(輸入許可証や納税申告書で代替)
  • 非課税・免税取引

節税だけでなく「経営の安心感」につながる

経営者は税金対策だけでなく、無駄な調査対応に時間を取られない体制づくりが大切です。
インボイス制度は複雑ですが、「インボイス不要でも控除できる例外」を知っているだけで、不要な不安や税負担を回避できます。


まとめ

  • インボイス制度でも「例外的にインボイス不要で控除できる経費」がある
  • 公共交通機関や自販機利用など、実務で頻繁に出る項目は帳簿記載が重要
  • 節税はもちろん、調査リスクを下げるためにも正しい知識を持っておくことが経営者にとって必須

最後に

私はこれまで数多くの経営者を支援し、インボイス対応や経費処理の効率化をサポートしてきました。
「どの経費がインボイス不要なのか?」「帳簿の書き方は?」といった疑問は、事前に整理しておくことで安心した経営につながります。

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