従業員
【経営者必見】残業時の夜食を会社が支給すると経費にできる?
~福利厚生で社員を大切にする会社は、離職率が下がり、成長する~
はじめに|「夜食を出す=経費」ではない!
長時間の残業や繁忙期に、会社が従業員へ夜食を支給するケースは多いでしょう。
でも実は、夜食代はなんでも経費にできるわけではありません。
税務上「福利厚生費」として認められるには、クリアしなければならない条件があります。
この記事では、夜食代を正しく経費にするための要件と、夜食支給がもたらす経営的メリットを詳しく解説します。
夜食代は福利厚生費で処理できるのか?
結論から言えば、条件を満たせば夜食代は「福利厚生費」として経費計上が可能です。
✅ 福利厚生費として認められるとどうなる?
- 法人税の損金になる(税負担が減る)
- 従業員の所得にならない(課税されない)
逆に条件を満たさないと「給与」とみなされ、源泉徴収や社会保険料の対象になってしまいます。
【国税庁の見解】夜食代が福利厚生費として認められる条件
国税庁は、「残業・宿直・日直などの業務に関連して支給する夜食や軽食代」について、次の条件を満たす場合は福利厚生費として扱うことを認めています。
✅ 条件1:深夜残業や宿直など“やむを得ない業務”に関連していること
- 通常の勤務時間帯の昼食代は対象外
- 深夜残業や宿直、日直など、通常業務外の時間に働く場合の補助が前提
✅ 条件2:全従業員が対象であること
- 特定の役員や管理職だけへの支給は×
- 「残業している全従業員」が対象になることが必要
✅ 条件3:支給金額が「社会通念上、妥当な範囲」であること
- 1回あたり500〜1,000円程度が目安(お弁当・軽食など)
- 高級料亭や1万円以上するディナーなどは、福利厚生ではなく交際費や給与扱いの可能性大
【認められないケース】
- 昼食代の補助(通常勤務時間帯の食事) → 原則給与課税
- 特定役員だけの高級ディナー → 役員賞与・交際費扱い
- 高額すぎる夜食(例:毎回ステーキディナー) → 「妥当性なし」と判断される可能性大
実務上の注意点
- 領収書は必ず保管
- 実際に夜食を提供した証拠が必要
- デリバリーならレシートも保管
- 対象者の記録を残す
- 「誰が残業していて、誰に支給したのか」記録しておく
- 税務調査時に説明できるように
- 社内ルールの整備
- 就業規則や福利厚生規程に「残業時の夜食支給」について明文化
- 「残業時に一律500円まで夜食を支給する」など具体的に定める
夜食支給は“福利厚生”としての価値も大きい
夜食代を経費にすることは単なる節税だけではありません。
社員への感謝の気持ちを形にする“福利厚生施策”でもあります。
✅ 従業員側のメリット
- 「会社が自分たちの働きを見てくれている」という実感
- 長時間労働時の負担軽減(食事代節約にもなる)
✅ 会社側のメリット
- モチベーション向上 → 生産性アップ
- 離職率の低下・定着率向上
- 採用面でも「社員思いの会社」として好印象
【実例】夜食支給で職場が変わった企業
- 製造業A社
繁忙期の夜食支給を制度化した結果、社員から「会社に大切にされている」と好評。
残業の不満が減り、定着率が向上。 - IT系B社
宅配弁当を導入。社内コミュニケーションが活発になり、夜食が“ミニ懇親会”に。
まとめ|夜食代を「給与」ではなく「福利厚生費」にする3つの鍵
1️⃣ 深夜残業や宿直など、通常業務外の時間帯が対象
2️⃣ 全従業員を対象とした制度であること
3️⃣ 金額が社会通念上妥当な範囲(500〜1,000円程度)
最後に|「社員思いの制度」が会社の未来を変える
夜食代の経費処理は、単なる節税テクニックではありません。
社員を思いやる姿勢そのものが、離職率を下げ、会社の成長を後押しする“戦略的福利厚生”です。
ご相談ください|福利厚生制度設計から税務処理までサポートします
- 夜食支給や社員向け福利厚生の制度設計
- 福利厚生費の経理処理アドバイス
- 税務調査で否認されないためのルールづくり
「社員思いの会社」に進化しながら、正しく経費を活用するお手伝いをします。
ホームに戻る芦屋市で税理士をしています、ながさん(長岡昭宏)です。1987年生まれ。兵庫県西宮市で生まれ育ち、現在、芦屋市に在住。未来会計や資金繰りやバックオフィスのDX化などのお困りごとを中心に、経営者の伴走支援をしています。懇切丁寧に明るく元気にサポートいたします。