申請・申告
法人でも経費計上できる?でもどうやって!?
〜盗難・自然災害・害虫駆除時の経費処理とエビデンス管理のポイント〜
はじめに
法人経営をしていると、思わぬ災害やトラブルに遭遇することがあります。
たとえば、事務所備品の盗難、台風や地震による被害、シロアリや害虫による建物損傷などです。
こうした損害に対する修繕費や駆除費用は、正しく処理すれば経費として認められることがあります。
ただし、個人の「雑損控除」とは異なり、法人の場合は処理方法やエビデンスの整備に注意が必要です。
この記事では、法人が損害時に経費計上するための条件、証拠の集め方、実際の事例を解説します。
法人の損害費用は原則「経費計上」可能
法人税法上、法人の事業活動に必要な支出であれば、原則として損金(経費)に算入できます。
盗難・自然災害・害虫駆除による損害も、法人所有の資産や事業に関わる支出であれば経費計上が可能です。
例:経費計上できる損害関連費用
- 被害に遭った資産の修繕費用
- 害虫駆除費用(事業用建物や倉庫など)
- 被害品の買い直しにかかる費用(固定資産は別途減価償却)
- 清掃・廃棄費用
経費計上のための条件
1. 事業用資産であること
- 会社所有の建物・設備・在庫・備品など
- 個人的な資産や福利厚生施設の一部は対象外になる場合あり
2. 不可抗力であること
- 自然災害・盗難・害虫被害など突発的なもの
- 自社の管理責任や故意・過失による損害は認められにくい
3. 証拠資料が揃っていること
- 領収書・契約書・写真など、被害を裏付ける書類が必要
エビデンス(証拠書類)の集め方
経費として認められるかどうかは、エビデンスの有無で大きく変わります。
必要な証拠例
- 修繕・駆除費用の請求書や領収書
- 被害状況の写真(ビフォー・アフター)
- 警察への届出書(盗難届・被害届)
- 罹災証明書(自然災害の場合)
- 保険金支払い明細書(補填がある場合)
記録方法のポイント
- 発生日・発見日・被害内容・対応内容を社内記録として残す
- 会計システムの摘要欄に「〇年〇月〇日台風被害修繕費」など具体的に記載
実際の事例
事例1:事務所備品が盗難に遭った場合
- パソコンやOA機器など事業用備品が盗難被害に
- 警察に被害届を提出し受理番号を取得
- 被害品の一覧と購入金額を記録
- 再購入費用は経費計上(金額基準に注意)、固定資産は除却損処理
事例2:台風で屋根が破損した場合
- 法人所有の事務所屋根が台風で損壊
- 保険会社に連絡し罹災証明書を取得
- 修繕業者の見積・請求書を保管
- 補填額を差し引いた残額を修繕費として損金算入
事例3:シロアリ被害による修繕・駆除費用
- 倉庫の木材がシロアリで劣化
- 急を要する駆除・補修工事を実施
- 駆除費用・修繕費用の領収書、被害写真を保管
- 「定期的な防除費」ではなく「突発的な被害対応」として経費計上
法人特有の注意点
- 固定資産の損害処理
建物や高額設備が損害を受けた場合は「修繕費」か「資本的支出」か判断が必要。 - 保険金との相殺
保険金が下りた場合、その分を差し引いた金額が損金となる。 - 交際費との区別
被害対応の飲食や接待費は別途交際費として管理。
税務調査で指摘されないために
- 証拠書類が不十分だと否認リスクが高い
- エビデンスは最低7年間保存
- 会計処理は一貫性を持たせる
経営者へのアドバイス
- 被害に遭ったらすぐに記録・写真・届出をする
- 修繕・駆除費用の領収書は「法人名義」で取得
- 保険加入状況を確認し、補填額と控除額を整理
- 会計・税務の専門家に相談しながら処理する
まとめ
- 法人が盗難・自然災害・害虫被害に対応した費用は、正しく処理すれば経費計上できる
- 事業用資産であること、不可抗力であること、証拠があることがポイント
- 領収書・写真・届出書・罹災証明書などエビデンスを揃えることで税務リスクを回避
- 固定資産か修繕費か、保険金との相殺など法人特有の判断が必要
最後に
私はこれまで多くの法人経営者に対し、突発的な損害対応費用の会計処理や税務申告のサポートを行ってきました。
「被害に遭ったがどう処理すべきかわからない」という声は少なくありません。
被害の直後は混乱しがちですが、記録・証拠・届出を徹底することで、経費として認められやすくなり、結果として税負担の軽減や資金繰りの安定につながります。
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芦屋市で税理士をしています、ながさん(長岡昭宏)です。1987年生まれ。兵庫県西宮市で生まれ育ち、現在、芦屋市に在住。未来会計や資金繰りやバックオフィスのDX化などのお困りごとを中心に、経営者の伴走支援をしています。懇切丁寧に明るく元気にサポートいたします。