コラム
2025年9月最新】中小企業経営強化税制に「E類型」新設!~工場・物流施設・事務所も即時償却・税額控除の対象に~
こんにちは!税理士の長岡です。今回は、「中小企業経営強化税制の「E類型」について!」についての内容になります。最後までお読みいただけると幸いです。

✅ 中小企業経営強化税制とは?
中小企業経営強化税制とは、「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業等が、生産性向上や業務効率化を目的として取得する設備等に対して、即時償却または税額控除といった優遇税制が受けられる制度です。
これまで「機械装置」「ソフトウェア」などが主な対象でしたが、令和7年度(2025年度)税制改正により、新たに「E類型(経営規模拡大設備等)」が加わり、建物(工場・事務所・物流施設等)も対象に!
🆕【2025年新設】E類型の概要とは?
項目 | 内容 |
---|---|
類型名 | E類型(経営規模拡大設備等) |
対象設備 | 建物およびその附属設備(取得価額1,000万円以上) |
対象用途 | 工場、物流施設、事務所など |
取得条件 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日までに取得し、供用開始したもの |
対象企業 | 前期売上高10億円超〜90億円未満の法人(個人事業主は対象外) |
事業要件 | 売上高100億円を目指す成長計画と、投資利益率7%以上の見込み |
最低投資額 | 1億円以上、または前期売上高の5%以上 |
💰 受けられる税制優遇措置
① 即時償却または税額控除(10%まで)
取得した年に全額を経費に計上できる即時償却か、最大10%の税額控除のどちらかを選択可能です。
② 賃上げ要件を満たす場合の上乗せ優遇
賃上げ内容 | 優遇措置 |
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給与総額が前年度比2.5%以上増加 | 特別償却15%または税額控除1%上乗せ |
給与総額が前年度比5%以上増加 | 特別償却25%または税額控除2%上乗せ |
📌 注意!事前申請が必須です
この制度を活用するためには、設備を取得する前に「経営力向上計画」の認定を受けることが必要です。
取得後の申請は一切認められないため、スケジュール管理が非常に重要です。
💡 こんな企業におすすめ!
- ✅ 売上規模が10億〜90億円程度の成長企業
- ✅ 今後100億円超を目指して大規模な拡張を考えている
- ✅ 工場や物流施設など新設・拡張のタイミングにある
- ✅ 人材確保・賃上げと連動した成長戦略を描いている
- ✅ 設備投資を通じて早期償却・節税を狙いたい
📝「売上高100億円を目指す宣言」とは?
E類型を活用するには、「売上高100億円を目指す宣言」を行う必要があります。これは、
自社が100億円超の企業を目指すことを「ポータルサイト上に公表」する制度で、
企業の成長意欲を明文化し、社会的信用や支援を得るためのものです。
📅 制度の適用期間
- 令和7年4月1日〜令和9年3月31日までの取得・供用開始
- つまり、2025年4月から2027年3月までの期間が勝負!
✅ 他の支援制度との併用も可能?
同じ設備投資で「補助金」や「助成金」を活用することも可能です。
ただし、併用の可否や優遇措置の重複については、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
💼 当事務所では申請サポートを実施中!
当事務所(認定経営革新等支援機関)では、以下のようなサポートを行っています:
- 経営力向上計画の作成支援
- 売上100億円ロードマップの策定サポート
- 賃上げ計画のアドバイス
- 税額控除・償却試算のシミュレーション
- 補助金・融資との併用相談
📩 お気軽にご相談ください!
📌 まとめ
ポイント | 内容 |
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✅ E類型とは? | 工場など「建物」にも税制優遇が適用される新制度 |
✅ メリット | 最大即時償却 or 10%税額控除+賃上げ要件でさらに優遇 |
✅ 対象企業 | 売上10億〜90億円規模・100億円を目指す成長企業 |
✅ 期限 | 2025年4月~2027年3月までの設備取得が対象 |
✅ 申請方法 | 設備取得前に「経営力向上計画」の認定が必須 |