税金

青色専従者と専従者の違いを徹底解説!配偶者控除との使い分けで賢く節税する方法

青色専従者と専従者の違い、配偶者控除との使い分け

1. 青色専従者とは?

青色専従者とは、個人事業主の家族(配偶者や15歳以上の親族)が、6か月を超えて事業に専ら従事している場合に、その労働に対して「給与」を経費計上できる制度です。
青色申告をしていることが前提条件で、事前に「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

要件のポイント

  • 青色申告を行っていること
  • 生計を一にする配偶者や親族
  • 年齢が15歳以上
  • その年の6か月を超えて事業に従事
  • 事前届出(青色専従者給与に関する届出書)必須

2. 専従者(白色申告の場合)

白色申告では「専従者控除」という制度があり、経費計上ではなく所得控除として認められます。
しかし、控除額には上限があります。

  • 配偶者:最大86万円
  • その他の親族:最大50万円

青色専従者給与のように給与額を自由に設定できず、労務の実態や生計要件も同様に必要です。

3. 青色専従者と専従者の違い

項目青色専従者専従者(白色申告)
所得計上給与として経費に計上可所得控除
控除・経費額実態に応じて自由設定(適正額)上限あり
事前届出必要不要
節税効果大きい小さい

4. 配偶者控除との関係

配偶者控除は、配偶者の年間所得が48万円以下(給与収入103万円以下)で適用されます。
しかし、青色専従者給与を支払うと、その給与は配偶者の所得となり、103万円を超えやすくなります。結果的に配偶者控除は使えなくなるため、
「配偶者控除」か「青色専従者給与」どちらが有利かをシミュレーションすることが重要です。


5. 使い分けの考え方

  • 配偶者の事業従事時間が多く、労務対価として適正額を支払える → 青色専従者給与
  • 配偶者が事業補助的で所得を増やしたくない → 配偶者控除
  • 所得水準や税率、社会保険負担を総合的に考慮する

最後に

事業主の家族の働き方や事業規模によって、青色専従者給与と配偶者控除のどちらが有利かは変わります。
適切に制度を選び、事前届出や記帳方法を守ることで、節税効果を最大化できます。
私は、こうした制度の選定から試算、届出、帳簿対応まで一貫してサポートし、事業主のキャッシュフローと税負担のバランスを最適化するお手伝いをしています。

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