従業員
【経営者も人事も必読】配偶者の収入を正確に把握して、賢く節税!
〜配偶者控除・特別控除の仕組みと、注意すべき“扶養から外れるリスク”〜
はじめに|「配偶者控除」を正しく理解していますか?
「妻(夫)の年収っていくら?」
「103万円?150万円?どこまで控除が受けられるの?」
毎年の年末調整で、従業員に「配偶者の収入」を申告してもらう必要があります。
しかし、正しい金額を把握しないまま申告してしまうと、控除が受けられなかったり、逆に税務上のトラブルになる可能性があります。
さらに、配偶者の収入が一定額を超えると…
- 扶養手当が支給されなくなる会社もある
- 社会保険の扶養から外れるケースもある
この記事では、配偶者控除と配偶者特別控除の正しい理解と、経営者が従業員に伝えるべき注意点を詳しく解説します。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
✅ 配偶者控除
- 対象者:配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)
- 控除額:最大38万円(所得により減額)
✅ 配偶者特別控除
- 対象者:配偶者の所得が48万円超〜133万円以下(給与収入103万円超〜201万円以下)
- 控除額:最大38万円(所得に応じて減少)
控除を受けるために“配偶者の正確な収入”が必要
毎年の年末調整や確定申告では、配偶者の給与明細・源泉徴収票などの正確な情報が必要です。
✅ 「大体このくらいだろう」ではNG!
→ 過少申告になれば追徴課税、過大申告なら税金を払い過ぎることに。
注意!収入が増えると起こる「3つの落とし穴」
1️⃣ 扶養手当がもらえなくなるケース
- 会社によっては、配偶者の収入が103万円を超えると扶養手当がカットされるケースがあります。
- 所得税の控除とは別の基準なので要注意。
2️⃣ 社会保険の扶養から外れるケース
- 配偶者の年収が106万円(パート先によっては130万円)を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性あり。
- 外れた場合は、自分で国民年金・国民健康保険に加入(年間数十万円の負担)。
3️⃣ 配偶者控除・特別控除の適用外になる
- 所得が201万円を超えると、配偶者特別控除も使えない。
経営者が従業員に伝えるべきこと
✅ 年末調整の時期だけでは遅い!
- 年末調整の申告書を書くときに慌てる従業員が多い
- 経営者は秋口から「配偶者の収入見込みを確認してください」と案内すると親切
✅ 「扶養から外れるとどうなるか」も説明を
- 扶養手当の対象外になる条件
- 社会保険扶養から外れた場合の費用負担(保険料・年金)
- 税金以外の“家計への影響”を理解してもらう
✅ 経営者の“従業員思い”が信頼につながる
- 「会社として社員の家庭も支えたい」というスタンスで案内すると、従業員からの信頼感がアップ
- 結果として、離職率の低下・従業員満足度向上につながる
配偶者控除・特別控除を活用した節税のまとめ
✅ 配偶者控除:年収103万円以下(最大38万円控除)
✅ 配偶者特別控除:年収201万円以下(段階的に控除)
✅ 正確な収入を確認することが大前提!
まとめ|「正しい情報」を集め、「早めにアナウンス」することが重要
- 配偶者控除や特別控除は、正確な収入把握がないと適用できない
- 収入が増えると、税金以外にも「扶養手当」「社会保険」の問題が発生
- 経営者が早めに社員へアナウンスすれば、トラブル防止&信頼感向上
ご相談ください|年末調整・控除案内・扶養基準の制度設計までサポート
- 年末調整の従業員説明資料の作成
- 扶養控除・配偶者控除のチェックリスト提供
- 社会保険・扶養制度の設計アドバイス
“税務対応”だけでなく、“社員を守る制度”づくりまで一緒に考えます。
ホームに戻る芦屋市で税理士をしています、ながさん(長岡昭宏)です。1987年生まれ。兵庫県西宮市で生まれ育ち、現在、芦屋市に在住。未来会計や資金繰りやバックオフィスのDX化などのお困りごとを中心に、経営者の伴走支援をしています。懇切丁寧に明るく元気にサポートいたします。