【節税アイデア大全】タイミングと工夫でここまで違う!
経営者なら知っておきたい“カレンダー節税術”まとめ
はじめに|節税は「テクニック」で差がつく時代
節税というと、「難しい制度を使う」「大きな買い物をする」というイメージがあるかもしれません。
でも実は、“タイミング”や“知識”を少し変えるだけで、税金や保険料に大きな差が出るのです。
本記事では、税理士として多くの経営者をサポートしてきた中で特に効果があった「身近な節税アイデア」を厳選してご紹介します。
1. 税金の支払いはキャッシュレスで「ポイント」も節税も
法人税や消費税などの支払いは、クレジットカード払いやスマホ決済(PayPay等)でも可能です。
これを使えば、実質的に「税金でポイントが貯まる」という、ちょっと得した気分に。
✅ ポイント:
- 税額が大きければポイントもそれだけ高還元
- 手数料が発生する場合もあるが、それ以上の還元率ならお得
- 法人決済に対応しているカード会社を要チェック
2. エコカーの購入は「2026年3月」までがチャンス!
グリーン化特例(※自動車重量税・取得税などの軽減)は2026年3月末までに登録した車が対象。
この制度を活用すれば、数万円〜十万円単位の節税につながる可能性があります。
✅ ポイント:
- ハイブリッド車やEV車を検討しているなら早めの行動が◎
- 減価償却と併せて、節税効果を二重で狙える
3. 庭の「物置」は“固定”しなければ固定資産税がかからない?
地面にアンカー固定したり、コンクリート基礎を使って設置すると、「構築物扱い」となり、固定資産税の対象に。
しかし、ただ置くだけの状態であれば課税されないケースが多いです。
✅ ポイント:
- 設置方法によって税務上の扱いが変わる
- 高額なスチール物置や倉庫は特に注意が必要
4. 建物の解体は「1月1日以降」がおすすめ
更地にすると土地の固定資産税が上がるというのは有名な話。
しかし、それが適用されるのは「1月1日時点」の状態。
つまり、年内に建物を壊すと、翌年度の税金が上がってしまうのです。
解体を検討しているなら、1月1日を過ぎてからの着手がおすすめ。
5. 土地の購入は「1月2日以降」がお得な理由
土地の固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税されます。
つまり、1月2日以降に購入すれば、その年の課税は“前の持ち主”に。
✅ 注意点:
- 一部の自治体では慣習的に按分(年割)するケースもある
- 契約日と登記日のズレにも注意
6. シロアリ駆除費用は「雑損控除」対象に!
個人の住居(自宅)に関して、災害や害虫による被害は雑損控除の対象になります。
特に、地震や火事と同様に「シロアリ被害」も対象になるケースがあります。
✅ 条件:
- 原因が“突発的な災害”と認定されること
- 修理・駆除費用の明細と写真をしっかり保管
7. 軽自動車は「4月2日」が最安で手に入る?
軽自動車税は4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。
つまり、4月2日に登録すれば翌年まで課税されないのです。
✅ 実例:
- 年間の軽自動車税(7,200〜10,800円程度)が“浮く”
- 中古車購入時も同様に「登録日」がカギ
8. グリーン化特例は「2026年3月まで」に利用すべし
「グリーン化特例」とは、環境性能の高い車両(低公害車など)に対して自動車税の軽減が受けられる制度です。
2026年3月末までに登録することが条件となっているため、環境車導入を検討している経営者は、早めの判断が重要です。
9. 国民年金は「2年分前納」が最もお得!
自営業者などが支払う国民年金保険料は、最大2年分を前納できる制度があります。
なんとその割引額は16,590円(2024年度)と大きな差に!
✅ その他のメリット:
- 社会保険料控除の額も大きくなる(節税効果)
- 支払いの手間が一度で済む
おわりに|知っていれば“得”をする。知らないと“損”をする。
ここで紹介した節税策は、いずれもちょっとした知識やタイミングの違いだけで、結果が大きく変わるものばかりです。
- 何となく年度内に動くのではなく「いつ」「どの方法」で動くかを意識する
- 士業(税理士・社労士)などのプロの意見を一度聞いてみる
- 自社のキャッシュフローを踏まえた判断をする
こうしたことを日々意識している企業が、“お金が残る会社”へと成長していきます。
ご相談ください|お金が残る経営設計の第一歩を
当事務所では、節税や経費削減のアイデアだけでなく、キャッシュフローを重視した経営設計のサポートを行っています。
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