コラム

2027年3月末まで期限延長!適用要件見直しも中小企業経営強化税制

設備投資で節税できる!?

中小企業経営強化税制をご存じですか?


こんにちは!税理士の長岡です。設備投資をご検討中の中小企業経営者の皆さま、
税制優遇を受けながら“お得に”投資するチャンスをご存じでしょうか?

今回ご紹介するのは、2027年3月末まで延長された【中小企業経営強化税制】です。


💡 この制度、ズバリ何ができるの?

認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて設備投資を行うと、
以下のいずれかの 税制優遇 を受けることができます!

優遇内容詳細内容
💸 即時償却設備取得費を一括で経費計上でき、法人税の課税所得を圧縮できます
💰 税額控除10%法人税から直接控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)
⚠ 控除上限法人税額の20%まで(1年間繰越し可能)

🔍 適用されるための条件(主な3つ)

  1. 経営力向上計画を策定し、国の認定を受けること
  2. 青色申告をしている中小企業者であること
  3. 対象業種・設備であること
    (※一部対象外業種あり:電気業、水道業、娯楽業など)

🛠 対象となる設備(一例)

設備の種類最低取得価格(税込)
建物附属設備60万円以上
機械装置160万円以上
工具・器具・備品各30万円以上
ソフトウェア70万円以上

🧭 設備の“目的”に応じて3つの類型があります!

類型内容
A類型生産性向上設備(旧モデル比で年平均1%以上の改善)
B類型収益力強化設備(投資収益率が年平均7%以上)
D類型経営資源集約化設備(ROAまたは固定資産回転率が一定以上向上)

🔄※C類型は制度改正により廃止されました
🆙※B類型は令和7年度より「建物」も対象に拡充!


📝 制度を活用するには?

  1. 経営力向上計画の策定・認定取得(当事務所が全面サポート!)
  2. 設備の要件確認・証明取得(工業会・経済産業局)
  3. 設備取得と活用開始
  4. 税務申告で優遇措置を適用

💬 設備投資を検討しているなら、今がチャンス!

この制度を使えば、コスト削減+節税+経営力強化の一石三鳥!
導入を検討されている設備が対象になるかどうか、まずはお気軽にご相談ください。


📞 お問い合わせは 長岡会計事務所まで!

✔ 経営力向上計画の策定支援もお任せください
✔ 税務上のシミュレーションもご提供可能です
✔ 必要書類や申請の流れも丁寧にご案内します

PDFは、こちらをご覧ください。

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