コラム
2027年3月末まで期限延長!適用要件見直しも中小企業経営強化税制
設備投資で節税できる!?
中小企業経営強化税制をご存じですか?
こんにちは!税理士の長岡です。設備投資をご検討中の中小企業経営者の皆さま、
税制優遇を受けながら“お得に”投資するチャンスをご存じでしょうか?
今回ご紹介するのは、2027年3月末まで延長された【中小企業経営強化税制】です。
💡 この制度、ズバリ何ができるの?
認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて設備投資を行うと、
以下のいずれかの 税制優遇 を受けることができます!
優遇内容 | 詳細内容 |
---|---|
💸 即時償却 | 設備取得費を一括で経費計上でき、法人税の課税所得を圧縮できます |
💰 税額控除10% | 法人税から直接控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%) |
⚠ 控除上限 | 法人税額の20%まで(1年間繰越し可能) |
🔍 適用されるための条件(主な3つ)
- 経営力向上計画を策定し、国の認定を受けること
- 青色申告をしている中小企業者であること
- 対象業種・設備であること
(※一部対象外業種あり:電気業、水道業、娯楽業など)
🛠 対象となる設備(一例)
設備の種類 | 最低取得価格(税込) |
---|---|
建物附属設備 | 60万円以上 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具・器具・備品 | 各30万円以上 |
ソフトウェア | 70万円以上 |
🧭 設備の“目的”に応じて3つの類型があります!
類型 | 内容 |
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A類型 | 生産性向上設備(旧モデル比で年平均1%以上の改善) |
B類型 | 収益力強化設備(投資収益率が年平均7%以上) |
D類型 | 経営資源集約化設備(ROAまたは固定資産回転率が一定以上向上) |
🔄※C類型は制度改正により廃止されました
🆙※B類型は令和7年度より「建物」も対象に拡充!
📝 制度を活用するには?
- 経営力向上計画の策定・認定取得(当事務所が全面サポート!)
- 設備の要件確認・証明取得(工業会・経済産業局)
- 設備取得と活用開始
- 税務申告で優遇措置を適用
💬 設備投資を検討しているなら、今がチャンス!
この制度を使えば、コスト削減+節税+経営力強化の一石三鳥!
導入を検討されている設備が対象になるかどうか、まずはお気軽にご相談ください。
📞 お問い合わせは 長岡会計事務所まで!
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