【2025年10月から適用】大学生世代の年収の壁が150万円に!親の扶養はどう変わる?
こんにちは!税理士の長岡です。今回は、「大学生世代の年収の壁が130万円→150万円に!」についての内容になります。最後までお読みいただけると幸いです。
はじめに:大学生世代の“年収の壁”が変わる!
2025年10月より、健康保険法が改正され、19歳以上23歳未満の被扶養者の年収要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。
この制度改正は、同年の税制改正で創設された「特定親族特別控除」との整合性を取るために行われたものです。
これにより、大学生がアルバイトなどで年収150万円までであれば、扶養のまま働ける可能性が高くなり、働き方の自由度が向上します。
改正のポイント①:税制と社会保険の整合性
「特定親族特別控除」とは?
令和7年度(2025年)税制改正により、19歳以上23歳未満の大学生などを対象にした「特定親族特別控除」が新設されました。
これは、対象となる子どもなどの給与収入が150万円以下であれば、所得控除の満額が適用される制度です。
健康保険法の改正と連動
この税制改正に伴い、健康保険法上の被扶養者認定の年収要件も130万円未満→150万円未満へと引き上げられました。これにより、税務面・社会保険面の「年収の壁」が統一され、混乱の防止と実務の簡素化が期待されています。
改正のポイント②:対象者は「19歳以上23歳未満」
この制度改正の対象となるのは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方です。
たとえば、2025年中に19歳の誕生日を迎える方は、その年に年収150万円未満であれば、親の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
一方、18歳以下や24歳以上の方はこの制度の対象外となり、従来通りの年収要件(130万円未満または106万円以下など)が適用されます。
改正によって何が変わる?大学生・親・企業の視点
【大学生】アルバイトの幅が広がる
これまでは「年収130万円を超えると扶養を外れてしまう…」といった不安から、働き方を制限していた学生も多くいました。
今回の制度変更により、年収150万円までであれば社会保険料の負担が生じず、自由に働ける時間が増えることになります。
特に、夏休み・冬休みなどの繁忙期にフルタイムで働ける機会が増えることは、学生にとって大きなメリットです。
【親】扶養から外れず控除を受けられる安心感
親の立場からすると、子どもの収入が増えることで「扶養控除が使えなくなるのでは?」という心配が常につきまとっていました。
今回の改正で、給与収入150万円以下であれば「特定親族特別控除」を満額活用できるため、税額を抑えつつ子どもの自立を支援できる環境が整ったと言えるでしょう。
【企業】学生アルバイト戦力の確保がしやすくなる
学生側の年収制限が緩和されることにより、企業側も長時間勤務が可能な学生アルバイトを確保しやすくなります。
とくに飲食業・小売業・物流業など、繁忙期に人手不足になりがちな業種では、学生の雇用戦略の柔軟化が期待できます。
注意点①:適用はあくまで“大学生世代”のみ
改正内容はあくまで「19歳以上23歳未満」の被扶養者に限定されます。
つまり、高校生(18歳以下)や既卒で就職している若年層、24歳以上の学生には適用されません。
また、年末(12月31日時点)の年齢で判断されるため、誕生日のタイミングによって対象から外れる可能性もあります。
注意点②:他の社会保険の壁は残っている
今回の改正で注目される「年収150万円未満」というラインは、あくまで被扶養者としての社会保険上の要件にすぎません。
一方で、下記のような他の「壁」も併存している点には注意が必要です:
- 106万円の壁:週20時間以上勤務で一定規模の企業に勤めると社会保険加入義務が発生
- 130万円の壁:上記条件に該当しない場合の扶養判定基準(ただし今回対象者は150万円に引き上げ)
よって、扶養のまま働けるかどうかの判断は、年収だけでなく勤務時間や就業先の規模なども重要な要素になります。
よくある質問(Q&A)
Q1:大学を卒業した23歳は対象ですか?
→ いいえ。23歳の年末時点で大学を卒業し、就職していれば対象外です。
対象は「在学中の19歳以上23歳未満の子」に限られます。
Q2:フリーランスや個人事業主の子も対象ですか?
→ 基本的には給与収入があることが前提なので、業務委託や事業所得では対象にならない可能性があります。
Q3:年収はいつの金額で判断されますか?
→ 年末までの見込み年収で判断されます。年収が150万円を超える見込みがある場合は、扶養から外れる可能性があります。
まとめ:扶養と働き方の見直しは「年末前」に!
今回の健康保険法改正と税制改正により、大学生世代の「年収の壁」が150万円に引き上げられることとなりました。
これにより、学生本人も保護者も、より柔軟に働き方や学費負担の計画を立てられるようになります。
✅ 対象年齢は19歳〜23歳未満(12月末判断)
✅ 年収150万円以下であれば扶養のまま控除も適用
✅ 企業も学生雇用を拡大できるチャンス
学生やその保護者、企業の人事労務担当者の皆さまにとっても、この制度改正を正しく理解して活用することが、納税・社会保険コストの最適化につながります。
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