コラム
先端設備等導入計画策定しませんか?
こんにちは!税理士の長岡です。生産性アップのために設備投資を考えている中小企業の皆さまへ。
今なら、“固定資産税の特例”という強力な税制支援が受けられる制度があります。
それが「先端設備等導入計画」です。
💡 先端設備等導入計画とは?
中小企業や小規模事業者が、労働生産性の向上を目的として行う設備投資について、
事前に市区町村の認定を受けることで、固定資産税の特例などの支援が受けられる制度です。
📅 期限が延長されました!
🔄 旧期限:2025年3月31日 →
📆 新期限:2027年3月31日 → さらに2029年3月31日まで延長!
🧾 制度のポイント
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者等 |
対象設備例 | 機械装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)など |
要件 | 年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に含まれる設備 |
税制支援 | 固定資産税の課税標準を軽減(1/2・1/3・1/4 など) |
💬 特例措置の内容は “賃上げ表明” によって変わります!
賃上げ水準 | 固定資産税の軽減内容 |
---|---|
💴 給与等支給額 3%以上引き上げ | 価格×1/3に(4〜5年間) |
💴 給与等支給額 1.5%以上引き上げ | 価格×1/2に(3年間) |
💴 表明なし・基準未満 | 対象外 or 価格×1/2に(3年間) |
⚠ 特例を受けるためには、「賃上げの方針」が計画書に記載されている必要があります!
📝 利用の流れ(事前認定がカギ!)
- 経営革新等支援機関(当事務所)と一緒に計画を策定
- 賃上げ方針を盛り込む
- 市区町村に提出し、認定を受ける
- 設備を取得 → 固定資産税の特例適用!
⚠ 設備購入後の申請では間に合いません!
取得前に必ず認定を受けておくことが大前提です。
🏁 この制度、こんな企業におすすめ!
- 設備投資を検討している
- 固定資産税の負担を少しでも軽くしたい
- 賃上げを進めたいけど、コストが気になる
- 国や自治体の支援制度を積極的に活用したい
📞 まずはお気軽にご相談ください!
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