
最低賃金がまた大幅に上がる予定です!
兵庫県は、現行1,052円ですが、10月4日より1,116円の64円アップとなります。
1,116円は、昨年の51円より大きい賃上げになります。
最低賃金でアルバイトの時給にされている企業は、今回の賃上げでかなりの人件費が増えることになるかと思います。
時給が上がるということは、残業代や早朝手当や深夜手当などの賃金にも影響を与えます。
アルバイト多く抱える、小売業や飲食業は、かなりの痛手になるでしょう!
しかし、最低賃金を守らなければ、会社訴えられ、負けてしまいます。
ここで注意です!
最低賃金は、時給の方だけに適用されると思われている経営者様が多いことです!
これは、雇用契約の全従業員が対象となりますので、正社員の方もその中に含まれています。
今一度、正社員の方の給与もこの機会に見直して、最低賃金を割っている社員は、あげなければなりませんのでご注意ください。
この上げ幅をみると、やはり政府は、2030年代までに1,500円を目指すことが伺えますね。
値上げはいいこと!?悪いこと!?
値上げすることは悪いこと?それとも良いこと?
結論としては、タイミングを間違えさえしなければ、悪いことではありません!
なぜかというと、人件費の上昇や物価高騰は、外部的要因に起因するので、企業努力では、賄いきれないものになります。
これを企業努力で賄うとすると、必ずどこかにしわが寄ることになります。
反対に、この上昇の機会に、販売価格も変えることは、皆様の反応的に、仕方ないよね。こんだけ最低賃金の上昇幅が上がればあげざるを得ないよねという反応になります。
例えばですが、飲食店では、販売価格を変えると客足が遠のいてしまう!と、思うでしょう!でも、外部要因なので、わかってくれます!
逆に、あげないとなると、量が減ったり、食材の質を下げたりしなければ採算が合わなくなってくるからです。
そうなると、食に興味があるお客様は、すぐにわかってしまい、こっちに手をつけたかと思い、味の低下を感じ、客足が遠のいてしまいます。
そうなったら、あとで挽回するのはとても難しいです。
世間で話題になっているうちに価格を上げる方が納得がいき、客足にあまり影響が出にくい結果となるでしょう!!
今後も、毎年50円以降の賃金アップが見込まれているので、それにどう対応していくのかは、やはり企業内で話し合うのか、私たち税理士にお声がけいただき、他顧問先は、どう対処していっているのかの情報提供を受けるべきでしょうね。
また、私の関与先では、やはりこのタイミングで値上げを踏み切っていただくように指導しています!
こういったタイミングの方が、取引先や消費者は受け止めやすいので!
シークレット値上げより、取引先へは、お願い文章や飲食店では最低賃金アップのため、10月より一部の商品を値上げしますなど、周知をすることが重要だと思います。
もちろん、私たち税理士業も同じで、お客様に価格の値上げは大事ということを伝えると同時に私たち事務所も人件費の底上げに伴い、顧問料UPをお願いしております。
日本全国がこのタイミングで上がれば、差が開くことを抑止できるかと思います。
今一度、取引価格、販売価格でお悩みを持っている方は、一度、弊所までお問い合わせください。
むすび
外的要因をうまいこと利用し、自社の値上げアップに活かしていただければと思います。
躊躇して値上げをしなければ、原価も高騰し、粗利益を圧迫してしまうことになります。
ここで、注意してほしいのですが、値上げ幅を見誤らないことです!!
値上げしたけど、値上げ幅が少なく、原価がそれ以上のアップの場合、次年度の値上げ時期までその価格で勝負していかなくてはなりません。
やはりこの点が十分に値上げ幅を慎重に考えていただきたいものです。
また、値上げしにくい業種といえば、建築業界でしょうか?
人区の金額はほぼ一律決まっています。ゼネコン側からの下請け金額が大幅に変わらないと中小企業や一人親方の人区は、上がってきません。
なので、私は、中小企業や一人親方がもっと輝く日本にしていきたいと思っています。
大企業を支えるのは中小企業や一人親方たちでその支えがあって、大企業がなりやっているという日本に変えていきたいのです。
なので、中小企業や一人親方の業績が良くなるように、会計の付け方や現場ごとの粗利管理の仕方などを教えていき、良くなるように伴奏していきたいと思っています。
もし、ご支援させていただける建設業者様やその他の業者様がいましたら、ぜひお問い合わせをくださいませ
※全国版の令和7年度の最低賃金はこちら!